引越しで退去する際は、どこまで掃除すればいいの?
賃貸住宅を退去する際には、住居を掃除してから引越すことがマナーであると言われています。では、具体的にはどの程度まで掃除すべきなのでしょうか?
今回は、賃貸住宅から引越す場合の掃除について、考えてみましょう。
退去時のハウスクリーニング費用は入居者負担が原則
賃貸住宅から入居者が退去すると、通常、次の入居者が引越してくる前にハウスクリーニングを専門業者に依頼することになります。このハウスクリーニング費用は、家主と前入居者、どちらが負担するべきなのでしょうか。
退去時のハウスクリーニング費用は、前入居者負担となる契約が一般的です。賃貸契約の慣習は地方によって大きな差があると言われていますが、東京都内では、9割ほどの賃貸物件において、ハウスクリーニング代は前入居者負担とされています。
にも関わらず、退去時にハウスクリーニング代を負担しなければならないことを「知らなかった」という入居者は少なくありません。ただでさえ費用がかさみがちな引越時、「クリーニング費用まで用意していない」というケースも。
居住中についた汚れを落とすハウスクリーニングは、「原状回復作業」です。その費用を前入居者に払ってもらえないと、家主は困ってしまいます。
こうしたトラブルを回避するための仕組みが「敷金」です。新規入居時や契約更新時に支払う敷金は、退去時に発生するハウスクリーニング代など、原状回復のための費用を先払いしておくものなのです。
家主は、預かった敷金からハウスクリーニング代などの原状回復費用を差し引き、入居者に返還します。
「通常使用による損耗」は原状回復の対象にならない
入居者が居住することによってついた汚れなどを落とし、入居前と同じ状態に戻すことを「原状回復」と呼びます。この原状回復についての解釈の差が、家主と入居者の間でしばしばトラブルを発生させています。
どんなに丁寧に住居を扱っていても、人が暮らしていることで物件は少しずつ損耗していきます。国土交通省が定めるガイドラインでは、普通に生活するうえで生じる住居の傷み、いわゆる「通常使用による損耗」は、原状回復の対象にならないとされています。
つまり、故意、あるいは不注意でつけてしまった汚れや傷以外については、その回復費用を入居者が負担する必要はないのです。
「通常使用による損耗」には、壁の日焼けや風雨による傷みといった経年劣化も該当します。こうした損耗を修復する場合には、家主の負担となります。
引越時には「目につく場所」を掃除しよう
「普通に生活するうえで生じる傷みは原状回復の対象にならない」とは言え、注意すべき点があります。それはお風呂やトイレ、キッチンなどの汚れです。
カビや水垢、油のこびりつきといった汚れは、普段からこまめに掃除していればつくことのない汚れ=故意による汚れと見なされ、前入居者負担のクリーニング費用として請求される場合があります。
賃貸住宅から退去する際には、こうした目につきやすい場所の汚れをきちんと落としておくことで、敷金の返還率が格段にアップするのです。お風呂や洗面所、トイレではカビや水垢を、キッチン周りや換気扇では油汚れを、特に重点的に掃除してから退去することをおすすめします。
愛着のある部屋に感謝の心を持って、最後の大掃除をがんばりましょう!