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賃貸物件の退去後清掃は誰が費用を負担する?クリーニング代の相場は?解説します!

公開日:2024年03月13日
更新日:2024年03月11日
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賃貸物件の退去には、さまざまなトラブルがつきものです。

特に多いのが「賃貸物件退去後の原状回復」にまつわるもの。

 

原状回復とは、入居者が退去した後に、その物件を元あった状態に回復することを指し、原則としてその費用は借主が負担することになっています。

 

しかし、一口に「元あった状態」といっても、物件は経年劣化するものですし、100%元の状態まで回復することは不可能です。このような借主の過失ではない汚れや損耗についても、借主が責任を負わなければならないのでしょうか?

 

という具合に、借主と貸主の間でトラブルに発展しやすい原状回復。

今回の記事では、退去時のクリーニング費用は誰が負担するのか、また、退去時のクリーニング費用の相場や、トラブルを避けるために知っておきたいこと、などについて、以下の見出しで解説しています。

 

払わない?払う?知っておきたい退去時クリーニング費用の基本

払わない?払う?知っておきたい退去時クリーニング費用の基本

退去時クリーニングとは、住人が賃貸物件から退去した後に、入居前の状態に戻すための清掃を指します。原状回復清掃とも呼ばれます。

通常、ハウスクリーニング業者がクリーニングを担当し、新たな入居者が気持ちよく生活できるよう、水回りや窓ガラスなど、室内のあらゆる箇所をキレイにします。

 

原状回復義務って何?退去時に必要な清掃レベルとは

賃貸物件の借主は、退去時にお部屋を、入居する前の状態まで回復する必要があります。

これを原状回復義務と言います。

 

原状回復には、お部屋のクリーニングの他に、設備の劣化や損傷を補修したり、古くなった機材を交換したりといった作業も含まれます。

 

ただし、原状回復にはルールがあり、「通常の使用の範囲外でできたキズや汚れ」が対象となります。

例えば、冷蔵庫を設置すると、すぐそばの壁紙に黒い煤汚れが付着することがありますが、これは日常のメンテナンスで防ぐことのできない汚れですので、原状回復する義務はありません。

しかし、冷蔵庫を設置する際に、壁にぶつけて壁紙を破ってしまった場合は、借主の過失となるため、この壁紙の損傷は借主負担で修復する必要があります。

 

また、こぼした飲み物を放置して床にシミを作ってしまったり、エアコンフィルターの掃除をサボってエアコンが故障した場合など、借主が日常的なお掃除を放棄した結果できてしまった汚れや故障については、借主が修繕費用を負担しなければなりません。

 

つまり、「普通に暮らしてて仕方なくできてしまうキズや汚れ」は原状回復しなくても良いけれど、「借主の明らかな過失で作ってしまったキズや汚れ」は回復しなければならないのです。

 

そのため、お部屋が汚れたまま退去してしまうと、その後の立ち会い審査で「日常的なお掃除をしていない」と判断され、余計なクリーニング費用を請求されてしまう可能性があります。

 

お部屋を退去する際は、キッチンシンクやバスタブ、便器などはメラミンスポンジで軽く擦って汚れを落とし、床は洗剤と水で濡らした雑巾で拭いた後、掃除機をかけてゴミを吸っておきましょう。

こうしておくことで、無駄なクリーニング費用を請求されるのを防ぐことができます。

 

賢く節約!退去時クリーニング費用の相場と注意点

賢く節約!退去時クリーニング費用の相場と注意点

商品やサービスには、どんなものでも、「相場」というものがあります。

原状回復クリーニングも例外ではなく、「この間取りならこれくらい」といったような料金の相場が決められています。

この章では、退去時のクリーニング費用の相場についてや、退去時に気をつけたいポイントなどについて解説します。

 

ハウスクリーニング費用の相場を把握しよう!間取り別の料金目安

原状回復のハウスクリーニングは、お部屋の間取りによって料金が変わります。

間取り別の料金相場は、以下のようになっています。

 

■ワンルーム・1K 20,000~35,000円

■1DK、1LDK 35,000円 ~ 50,000円

■2DK、2LDK 45,000円 ~ 70,000円

■3DK、3LDK 65,000円 ~ 85,000円

■4DK、4LDK 85,000円 ~ 100,000円

※上記の情報は2024年3月現在のものです。

 

この料金相場よりも明らかに高い、あるいは低い料金設定で作業を請け負っている会社は、通常の空室クリーニングとは違うサービス内容である可能性が高いので、注文する前にしっかり確認されることをおすすめします。

 

悪徳管理会社に御用心!

不動産管理会社や、不動産オーナーの中には、原状回復の対象ではないキズや汚れを「回復義務がある」として借主に負担させようとしてくるところもあります。

例えば、掃除でキレイにすることができる扉のシミを「シートの張り替えが必要」などといって借主に張り替え工賃を請求したり、「クリーニング業者を入れる」と言いながら自分でお掃除をして敷金をちょろまかしてしまうオーナーさんも珍しくありません。

 

このような悪質な手口に引っかからないようにするためにも、原状回復についてしっかりと学んでおくことが大切です。

 

次の章では、賃貸住宅の退去時に発生しやすいトラブルと対処法について解説します。

 

賃貸住宅の退去 トラブルを避けるためのガイドライン

賃貸住宅の退去 トラブルを避けるためのガイドライン

引っ越しは人生の大きなイベントの一つ。しかし、賃貸物件の退去時は、借主とオーナーの間でトラブルが発生しやすく、裁判などの大きな係争に繋がるケースも少なくありません。

 

この章では、退去前に確認すべき事項、原状回復義務とクリーニング費用、トラブル発生時の対処法などについて解説します。

退去後のトラブルに巻き込まれないために、事前にしっかりと準備し、知識を身につけておきましょう。

 

成約前に契約書の確認を!特約は必ずチェックしましょう

賃貸物件を契約する際は、借主とオーナーの間で「賃貸借契約」という契約が結ばれ、賃貸物件を貸し借りする際のルールが定められた「賃貸借契約書」に双方がサインをする形で契約が成立します。

 

この賃貸借契約書は、大まかな雛形のようなものはありますが、建物やお部屋によって細かい部分が違っていることが多いので、契約についての見落としや、不当な契約を結ばないためにも、しっかりと契約書に目を通しておくことが大切になります。

 

また、たくさんの不動産物件を管理する会社・オーナーさんの場合、基本となる契約書に「特約」という項目を設けて、物件ごとに細かい内容を調整しているケースもあります。

特約には、退去後のクリーニングについて記載されていることも多いので、必ずチェックするようにし、わからないこと、おかしいと思うことがあれば、すぐに管理会社やオーナーさんに相談するようにしましょう。

 

退去時の審査には必ず参加しましょう!

物件を退去した後、その物件の原状回復について確認をするため、管理会社による立ち入り審査が実施されます。

原状回復工事・クリーニングの見積もり作業である立ち入り審査には、借主も参加することができます。

借主・貸主・管理会社が参加することで、原状回復についてより公正な審査が行われますので、不当な請求やトラブルを避けるためにも、立ち入り審査にはなるべく参加するようにしましょう。

 

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この記事を書いたひと

おそうじブロガー  荒川 力

元おそうじ革命キレイクルー。
2011年から2014年まで、KIREI produce代表 福井智明氏の元で、おそうじ革命仕込みの最高品質ハウスクリーニングを学んでいました。
その後、同社広報部に所属。現在は"元プロ"の経験を活かし、全国の汚れにお困りの皆さんに向けた「ちょっと役に立つお掃除の記事」を執筆中!
得意なお掃除はトイレクリーニングです!

\ SNSでも情報を発信中! /

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