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エアコンのビス穴は原状回復義務があるのか?

公開日:2020年10月21日
更新日:2020年10月21日
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1.エアコンはヒーターよりも経済的

もともと据え付けのエアコンがある場合を除き、エアコンを賃貸契約している部屋や家に設置するというケースは少なくありません。最近のエアコンの機能を考えれば、電気ヒーターを使うよりも経済的ですし、何より一部の寒冷地以外ではエアコンにより暖をとるという考え方が主流になりつつあります。

しかし、このような時代の流れに比べ賃貸契約の実情は合っているとは言い難い現実があります。今回は、エアコン設置時のビス穴の原状回復義務に関して言及していきます。

2.原状回復義務の有無

結論から言えば、契約書に書かれているままです。最近では原状回復義務のないリフォーム可能な物件も増えてきましたが、そちらも実際は何も考えずにすべてをリフォームしていいわけではなく管理会社や家主に断りなしに変更を加えてしまった場合は多額の請求をされるケースもあります。エアコンのビス穴に限らず、原状回復義務があるのかどうかは契約書によります。

しかし、ほとんどの賃貸契約においては傷・へこみ・汚れなど、借主が原因で発生した全ての変化について原状回復義務があります。この義務は、敷金などを担保に元に戻すという仕組みですがあまりにもひどい状態だと敷金を上回る請求が退去者に対して課されることになります。

ちなみに、家財をなくしかなりきれいに掃除した場合でもクリーニング代は請求されるものだと思っていてください。仕組みの話だけすれば、部屋もきれいであり、傷もないのなら敷金がまるごと帰ってくると考えてもいいかもしれませんが現実はなんだかんだ項目を作り、請求があるのが普通の賃貸契約です。

エアコンのビス穴についても全く同じことが言えます。貸主にしてみれば、穴だけでなくボードまで交換して欲しいでしょうし、もし新しい住人が同じ様な大きさのエアコンを同じような場所に取り付けたいとなった場合にボードまで直しておかなければ取り付けそのものが不可能という事態になりかねません。

また、建物の構造としてクロスの下にはボードがあり、このボードに穴をあけてエアコンを設置することが多いためビス穴の原状回復だけではボードが穴だらけになってしまいます。この為、クロスのみでなくボードまで取り替える費用を請求されるケースが多いわけです。

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3.契約次第

原状回復義務があってもなくても貸主や管理会社への確認は必要であり、原状回復義務のある賃貸契約であればエアコンのビス穴は間違いなく請求される項目です。据え付けのエアコンがある場合はなるべくそのエアコンを掃除しながら有効活用していけば最終的な請求額を減らすことができるということを忘れないでください。

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